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社会保険給付金について

【実例付き】社会保険給付金とは?手順からデメリット、リスクまで。数千名のサポート実績からプロが解説

2024年2月18日

本記事は、社会保険給付金申請のプロである、三浦龍馬が執筆しました。
当サイトでは、お客様から頂いた受給決定通知書を掲載しており、その掲載数は掲載時点で日本一となります。

その多数の実績をもとに

・社会保険給付金とは何なのか?

・申請することのメリット・デメリット

・申請したほうがいい人、しない方がいい人

を解説させていただきます。

ただ制度について解説するだけでなく、申請の現場で起きた出来事を交えたリアルな解説記事をお届けします。


社会保険給付金制度とは?

社会保険給付金は、社会保険に加入されている方が休職や退職をした際に、申請できる給付金の1つです。正式名称を傷病手当金といいます。

保険とつくことから、生命保険や医療保険をイメージしていただくと理解しやすいかもしれません。

社会保険に加入している方は、給料から天引きという形で社会保険料(健康保険料)を支払っています。
この保険料を支払っていることで、対象になる方が申請した際には、給付金が支払われるという仕組みです。

※この記事では退職する方向けの社会保険給付金(傷病手当金)についてまとめております。

怪しい制度なの?

聞き慣れない給付で不安を感じるかもしれませんが、社会保険給付金は怪しい制度ではないのでご安心ください。

厚生労働省いわく、社会保険給付金(傷病手当金)は、年間10万人以上が申請しています。

平成29年度は、支給対象者に対し年間3,621億円が支給されています。

公的制度であり、これまで社会保険料を支払ってきたからこそ受け取れる給付金になります。

失業保険との違いは?

退職後に受け取れる給付ですと、失業保険をイメージされる方が多いですね。

かんたんに申し上げますと、

  • 社会保険給付金は、退職して休養する方に向けた給付金
  • 失業保険は、(休養を終えて)お仕事を探す人に向けた給付金

という違いがあります。

社会保険給付金と失業保険は両方もらえる?

結論から申し上げますと、両方とも受給することが可能です。

ただし、注意点が2点ありますのでお気をつけ下さい。

1.同時ではなく、片方ずつ受給する

両方とも受給することができますが、同時受給ではありません。

まずは、社会保険給付金を受給します。

そして、社会保険給付金の最後の受給申請を終えた後に、失業保険の受給手続きを行います。

2.受給する順番が決まっている

上記の通り、まず先に社会保険給付金の受給からです。

この順番を逆にすることはできません。

先に失業保険を受給してしまっていると、社会保険給付金の申請は行えなくなりますのでお気をつけ下さい。

こうした注意事項はございますが、気をつけてさえいただければ、両方受給可能になります。

単純に申請できる給付が1個増えますので、是非活用したいですね。

社会保険給付金の受給期間は、失業保険と合わせて最大28ヶ月

社会保険給付金(傷病手当金)の受給期間は、最大で18ヶ月です。
失業保険は、最大で10ヶ月(45歳~64歳11ヶ月の方は12ヶ月)になります。

2つあわせて、最大28ヶ月(45歳~64歳11ヶ月の方は最大30ヶ月)です。

満期まで受給した場合は、約2年半ものあいだ受給可能となります。

・補足:失業保険の受給期間について

失業保険の受給期間は、雇用保険の加入状況や自己都合退職か会社都合退職によって、受給期間が異なるとされています。

「前もってハローワークに聞いたところ、3ヶ月(90日)と言われたんですけど・・・」

という方もいらっしゃるでしょう。

こちらは確かにそのとおりですが、社会保険給付金の受給対象者の場合、
就職困難者認定制度を利用できる方もいらっしゃいます。

利用できた場合は、雇用保険に1年以上入っていれば、受給期間が最大10ヶ月(45歳~64歳11ヶ月の場合は最大12ヶ月)になります。
会社に自己都合退職で申し出ていても、定年退職であってもです。

就職困難者認定を利用できるかについては、社会保険給付金を受給する場合は、その終了時の状況次第となります。
私のお客様ですと、40%弱くらいの方が利用されておられます。

就職困難者認定を利用できる方の場合は、サポート範囲ですので、しっかりとサポートさせていただいております。

社会保険給付金の申請条件は?

社会保険給付金の申請条件は下記となっております。

1.心身の調子が悪く、仕事の継続がつらい方
2.退職日時点で社会保険に1年以上継続して加入している(扶養ではなく自身で)
3.在職中である

上記に該当する方が、在職中に医師の診断をうけ、所定の手順にのっとった上で申請することができます。

うつ病じゃないと、社会保険給付金の対象者になれないの?

そんな事はありません。

不眠症、不安状態、適応障害などの精神的ストレスに関連する不調がある方、
骨折などの外傷、ヘルニアなどのひどい腰痛、リウマチなど、様々なケースがございます。

余談ですが、世間では「メンタルの不調といえば、うつ病」のようになっていますが、実は非常に重たい病気です。
私のお客様の中でも、初診でうつ病とまで診断される方は、そうそうおられません。

社会保険給付金は、59歳以上だと貰えないってホント?

これは、インターネット上の記事によく書いてございますが、明確な誤りです。

社会保険給付金(傷病手当金)につきましては、
社会保険に入っている方であれば、75歳の誕生日の前々日(=後期高齢者扱いになる前)までに申請要件を満たし、申請すれば受給可能です。

厚生労働省や全国健康保険協会といった公的機関のデータのなかにも、59歳以上の方の受給データは存在しております。
私共のお客様にも、60歳以上の方もいらっしゃり、問題なく受給いただいておりますのでご安心ください。

もし、どこかの業者様がおっしゃっていたのであれば、恐らく59歳以上というのは、その業者様が提供しているサポートサービスが59歳までという意味合いだと推測しております。

ただし、すでに老齢年金を受け取っていらっしゃる(期間が被る)場合、どちらか高い方の分の金額しか受給できませんので、この点はお気をつけ下さい。
1ヶ月換算で、老齢年金が30万円、社会保険給付金が40万円などでしたら、受給する価値があると言えますね。

あるいは、64歳までの方でしたら、繰り上げ受給(65歳より前に年金を受け始める)をしない場合は被ることもありませんので、受給する価値がございます。

このあたりをふまえ、60歳以上の方には損のない選択をしていただけますよう、無料の給付診断時に、注意事項を添えてご案内をさせていただいております。

社会保険給付金は、転職先が決まっているともらえないってホント?

こちらについては、もらえる場合もございます。

以下の場合です

  • 現職の退職日から再就職先の入社日までに空きがある(=退職日の翌日が入社日じゃない)
  • その他の要件を満たしている

この場合は受給できる可能性が出てきます。

たとえば、現職を3/31で退職、再就職先の入社日が5/1でしたら、あいだの約1ヶ月分を上限として申請できます。

私のお客様ですと、有給消化中にスノーボードで骨折し、治療が長引いたことで利用された方がいらっしゃいました。

当てはまる方はあまり多くはないと思いますが、このように申請できるケースもございます。

在職中から再就職先が決まっている場合、失業保険は使えなくなるため、かわりのように活用される方もいらっしゃいます。

社会保険給付金の申請をするデメリットは?

申請するデメリットは下記3つです。

1.給付期間が長期になり、怠惰に過ごしてしまう可能性がある
2.受給期間中は、お仕事を行うことが原則できない
3.受給期間中は、「医療保険」(場合により生命保険)への新規加入がしづらくなる

となります。

1はイメージいただけると思いますし、2は単なる給付のルールです。
3につきましては、心身の不調を理由に給付を受け取るため、通常の退職と比べて影響を受ける可能性がございます。
ただこちらは保険会社次第ですし、時間が経てば評価は改善されていきます。

また、住宅ローンに加入しづらくなるなどの心配をされる方もいらっしゃいますが、これは無職期間であれば給付に関係なくそうなりますので別問題といえるでしょう。

よって、デメリットは上記3つだけとなります。

一方、失業保険とあわせて最大28ヶ月の長期給付になりますので、しっかりと休養したあとは、資格取得やスキルアップ、就活でいろいろな会社さんを見てみるなどの活用方法があります。

社会保険給付金も失業保険も、退職者を応援するための支援制度ですので、ぜひ有意義にご活用下さい。

デメリットについては、下記も合わせてご参考ください

https://socialbenefit-guide.com/demerit/

社会保険給付金の申請手順

所定の手順とは、大まかなものになりますが以下のとおりです。

1.通院し、医師に申請協力を得る
2.申請ルールに従って、会社をお休みする(欠勤・有給・土日祝・休職など)
→通院後に3連休を取り、別で退職日をお休みします
3.退職する
4.給付金申請用紙に記入し、申請する

となっております。3までが在職中に行うことです。
※細かい点や注意事項については、長くなりますので割愛しています

なお、この条件は「在職中で、何の申請準備もしていない方」を想定しております。

ですので、「すでに退職しているけど、たまたま偶然申請手順を満たしていた」という方も中にはいらっしゃることでしょう。

あるいは、「実は、過去に受給したことがある」「今、産休中でして・・・」「障害年金を貰っているのですが・・・」といった事情により、
条件は満たしているけど、その他の要因で受給の可否に影響する方もいらっしゃいます。

そうした個別事情を踏まえて、無料給付診断で対象になるかの確認をさせていただいております。
また、別途個別に確認いただきたいケースにおきましては、ホームページにまとめさせていただいております。

ご心配な方はお問い合わせ下さい。

社会保険給付金の申請方法

社会保険給付金の申請方法は大きく2つです。

自分で調べて申請するか、業者等にサポートを受けて申請するかになります。

社会保険給付金を自分で申請したほうが良い方

社会保険給付金(傷病手当金)は、公的制度ですので、自分で申請することも可能です。

自分で申請する最大のメリットは、サポート業者へのサポート料を支払う必要がないことです。

ただし、自分で全部対応しなくてはいけないため、取り返しの聞かない失敗だけはしないように気をつけなくてはいけません。

よくあるのが、在職中に必要な手続きを行わなかった場合です。
退職した後で気づいても、もう会社に籍がないので、やり直しをすることができません。

加えて、申請準備にもたついてしまった場合、
受給できないと発覚するのが、退職して数ヶ月後・・というケースも珍しくありません。

こうなりますと、受給できないだけでなく、その間の時間も失うことになります。

受給できたとしても、お金が入ってくるまでに時間がかかりすぎてしまうこともあるでしょう。

こうした、メリットとデメリットを天秤にかけて、自分での申請をお考えになってはいかがでしょうか。

その上で、自分での申請をおすすめする方がいらっしゃるとすれば、

  • 業者へのサポート費用の捻出がどうしても困難な方
  • 受給できなくても、特に困らない方

でしょうか。

※注意:「やるだけやってみて、だめだったら三浦さんにお願いします」という方もいらっしゃいますが、 すでに挽回できない状態である可能性や、途中過程がわからないことで受給のお約束ができないなどの理由で、お断りさせていただくケースもございます。

サポートを利用して申請をした方が良い方

自分で申請をおすすめする人と真逆ですが、申請対象であり確実に受給されたい方にはサポートの利用をおすすめします。

私のサポートの場合、料金は49,800円(税込)のみです。
※追加費用や毎月のサポート料、成果報酬等はいただいておりません。

大抵の方にとって、1週間~程度受給いただければ、元は取っていただける金額に設定させていただいております。

不支給はもちろん、やり直し/調べ直しの手間を回避することができ、スムーズな申請ができるのが、
業者にサポートを依頼する最大のメリットでしょう。

こうしたお話をすると、さぞ難しい申請のように思えますが、そういうわけではありません。
ただ、抜かしてはいけない手続き・ルールがあるだけで、1つ1つはシンプルなものです。

そうしたヌケモレをなくし、確実に申請できますようお手伝いさせていただいております。

申請をしないほうがいい人もいる

ここからは、主観的なお話になってきますが、申請対象者であっても、社会保険給付金を申請しないほうがいい方もいらっしゃいます。

正確には、じっくり考えられたほうが良い方ですね。

それは、

  • 給付だけでは生活が困難な方
  • 一定規模以上の個人事業をされている方

です。

最大28ヶ月もの間給付を受けられるとはいえ、各月の給付額は給料よりも低くなります。

節約等の工夫で乗り切れる範囲を超え、生活が困難になってしまうのであれば、気も休まりません。

私のサポートには、利用できる税金や保険料の軽減制度を紹介しておりますが、それでも限界はございます。

こうした方の場合は、受給せず働き続けるのも、やむを得ないかもしれません。

あるいは、1-3ヶ月など短期間だけ受給し、その後は受給を自ら打ち切って再就職に取り組まれるのでも良いのではないかと思います。

最低限の休養をとったり、慌てすぎて再就職先選びを失敗することがないよう、短い間だけ受給するということですね。

また、一定規模以上で事業(副業)をされている方についても、よく考えることをおすすめします。
これは、社会保険給付金の受給中は原則としてお仕事ができないため、事業をお休みしなくてはいけないからです。

事業が赤字状態や本業に満たない規模でしたら、給付金を選ばれたほうが良いですが、
まれに本業を超える収入を取っておられる方もいらっしゃいます。

「それでも、働かずに給付をいただけるなら、その方がいい」

とおっしゃる方もおられますが、
せっかく作った事業ですし、お休みをすればブランクも発生しますので、よくよく考えてからにされることをおすすめします。

ただ、それでも受給したい(働くことが辛い、仕事から離れた方がいい)と感じるのであれば、迷わず受給をするべきでしょう。

社会保険給付金を申請をしたほうがいい人

こちらについては、一言で申し上げますと、

このまま行っても、良くなる未来が見えない状態の方です。

極端な例ですが、「上司からのパワハラが辛いけど、来週でその上司が転勤する」という状態でしたら、
待ってみても良いかもしれません。

しかし、

  • 慢性的に続く長時間労働
  • 解決しそうにない、辛い人間関係
  • 治すどころか、どんどん体調が悪化している
  • 休みがない、転職を考える余裕もない
  • とにかく先が見えない、不安が募るばかり・・

などの状態の方には、退職して社会保険給付金の受給を、強くおすすめします。

お話は変わりますが、最近、受給を終えて再就職に成功したお客様と、連絡を取り合う機会がよくございます。

皆様が口を揃えておっしゃるのが、

「給付金を受給できたのは本当に助かった。

でもそれ以上に良かったのは、人生を立て直す時間をもらえたことだ」

ということです。

金額よりも、最大28ヶ月という時間があることにより、落ち着いて今後のことを考えることができます。

お仕事1つとっても、資格を取得することもできます。

他、就職支援サービスやエージェントなどを使い倒しておられる方もいらっしゃいます。
あるいは、内定を3ついただくことを目標とし、腰を据えて就活される方もおられます。

慌てて再就職し、よりブラックな環境で働いてしまうリスクを回避するためですね。

またプライベートでも、何年かぶりに、家族との団らんをとることができたというお声も頂きます。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、

「このままでは、改善される見込みもない。せめて、今より少しでもマシな(良い)環境で再出発をしたい」とお考えの方であれば、

ぜひご活用いただきたい制度です。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

少しでもお役に立てる内容でしたら、私も嬉しいです。

筆者の三浦に直接質問をしてみたい方、給付診断を利用されたい方は、ぜひ下記よりご連絡ください。

診断や相談は無料でおこなっております。

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