記事を書いている、私、三浦龍馬自身は元受給者であり、現在は累計で数千名の給付申請のサポートを行っております。
いきなりでございますが、社会保険給付金(傷病手当金)を申請すると、元いた会社には100%バレます。
その理由と不安をやわらげるためのアドバイスを、豊富な現場経験を元にお話させていただきます。
社会保険給付金とは
社会保険給付金は、社会保険に加入されている方が休職や退職をした際に、申請できる給付金の1つです。正式名称を傷病手当金といいます。
保険とつくことから、生命保険や医療保険をイメージしていただくと理解しやすいかもしれません。
社会保険に加入している方は、給料から天引きという形で社会保険料(健康保険料)を支払っています。
この保険料を支払っていることで、対象になる方が申請した際には、給付金が支払われるという仕組みです。
※この記事では退職する方向けの社会保険給付金(傷病手当金)についてまとめております。
社会保険給付金を申請すると、100%会社にバレます
冒頭でも記載の通り、社会保険給付金を申請すると、元いた会社には100%バレます。
なぜ100%バレるかといいますと、社会保険給付金を申請する際には、事業者側に書いてもらう書類があるからです。
この書類なしに申請することはできませんので、必ず会社に申請することが伝わります。
ネット記事などでは、バレないと書かれているものもございますが、大きな間違いです。
書類の記載は義務付けられており、テクニックやノウハウで回避できるものではありません。
書いてもらうのは退職後でOK!郵送でもOKです
書類の記載については、退職後に書いてもらいます。
やりとりも郵送(書面)やメール・電話で構わず、対面である必要はございません。
私のお客様も、「労務担当が同期入社で仲が良い」といったケースを除いて、ほぼ全員が郵送やメールでやりとしておられます。
ちなみに会社記載の書類を誰に書いてもらうかについては、会社規模にもよりますが、一般的には労務・人事・総務庶務担当の場合が多いです。
記載内容は「勤怠」と「給与」について
ちなみに記載してもらう内容は、「勤怠」と「給与」の記録です。
一例をあげますと
ーーー
3月1日:出勤
3月2日:欠勤
3月3日:公休
・・
基本給:22万円
通勤手当:1万円
・・
ーーー
と言った形になります。
いわば、ただ勤怠記録と給与支給状況を書類に転写する形になり、勤務態度等を記載するものでありません。
社会保険給付金を申請しても、会社に不利にはならない
また、社会保険給付金を申請しても、元いた会社には不利なことは起こりません。
労災ではないので、会社に責任は問われず、罰金を課されたり、信用を失うこともございません。
わかりやすい例ですと、私のお客様のなかには、「正月休みにスノーボードで骨折したので申請します」という方もおられます。
これで会社に責任は問われないのは、イメージできますね。
あえて申し上げるとすれば、「書類を書くのがめんどくさい」というのが会社にとってのデメリット?かもしれませんが、
記録を書き写すだけですので、そのくらいはお願いしても良いのではないかと思います。
ちなみに、事業者側が書類へ記載することについては、法律で義務付けられております。
補足:社会保険給付金を申請する3つのデメリット
では、申請する際のデメリットは何があるのかと言いますと、下記3つです。
1.給付期間が長期になり、怠惰に過ごしてしまう可能性がある
2.受給期間中は、お仕事を行うことが原則できない
3.受給期間中は、「医療保険」(場合により生命保険)への新規加入がしづらくなる
となります。
1はイメージいただけると思いますし、2は単なる給付のルールです。
3につきましては、心身の不調を理由に給付を受け取るため、通常の退職と比べて影響を受ける可能性がございます。
ただこちらは保険会社次第ですし、時間が経てば評価は改善されていきます。
また、住宅ローンに加入しづらくなるなどの心配をされる方もいらっしゃいますが、これは無職期間であれば給付に関係なくそうなりますので別問題といえるでしょう。
よって、デメリットは上記3つだけとなります。
一方、失業保険とあわせて最大28ヶ月の長期給付になりますので、しっかりと休養したあとは、資格取得やスキルアップ、就活でいろいろな会社さんを見てみるなどの活用方法があります。
社会保険給付金も失業保険も、退職者を応援するための支援制度ですので、ぜひ有意義にご活用下さい。
参考
デメリットについては、下記も合わせてご参考ください
まとめ
社会保険給付金の申請において、残念ですが制度上、会社にバレないように申請することはできません。
ただ、退職後に告げるので構わず、メールや郵送対応だけで済ませることもできますので、あまり悲観することもありませんね。
また、より社会保険給付金(傷病手当金)について知りたい方は、下記記事が良くまとまっておりますのでご参考ください。
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